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家づくりの税金について

家づくりの税金について

家を所有すると2つの税金が掛かります。

1つは「不動産取得税」で、

もう1つが「固定資産税」です。

(地域によっては固定資産税に加えて都市計画税もかかります)

いずれも地方税と呼ばれる税金で、

不動産取得税は、土地・建物を

取得した時だけに掛かる

県に払う税金であり、

固定資産税は、土地・建物を

所有している限りずっと掛かり続ける

各市町村に払う税金になります。

こんにちは。

ツクルホーム山下建築工房の山下です。

では今回は、

本当は自ら申告をしなくては

いけないものですが、

あまり存在を知られていないというか、

いきなり納付書が届いて驚いてしまう

ことが多い不動産取得税について

お伝えしたいと思います。

控除も大きい税金なので、

家や土地の大きさによっては0円に

なる場合もありますが、

私達が住む島根や地方では大きい家を

持たれる方も多いので、

金額みてびっくり!なんてことがないよう

ぜひこの税金のことを

覚えておいていただければなと思います。

✔︎不動産取得税について

まず、この税金は

土地・建物それぞれの

固定資産税評価額に対して、

3%の税金が掛かると言われています。

(本来は4%のようなのですが、

2024年3月31日の取得までは

特例で3%のようです)

固定資産税評価額とは、

各市町村が算定する

固定資産税の基準となる価格のことで、

実際の売買金額ではないんですね。

あくまでも目安ですが

土地の場合、時価の7割程度で、

建物の場合、時価の5〜6割程度

だと一般にいわれています。

つまり、目安で当てはめると

実際の土地の価格が

1000万円だとしたら

評価額は約700万円であり、

実際の建築費が2000万円だとしたら、

評価額は1000万円〜1200万円

くらいだということですね。

でも、この不動産取得税は、

新築マイホームを購入するにあたっては、

単純にこの評価額に

先程の税率を掛けるのではなく、

土地・建物いずれにも軽減措置があり、

それらを控除して計算するようになります。

土地の場合は、

そもそも評価額の2分の1が

課税標準額になっている上に、

A:45,000円

B:土地1㎡あたりの価格×2分の1

×住宅の床面積の2倍×税率(3%)

(*住宅の床面積は200㎡が限界)

A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、

建物の場合は、

評価額から1200万円が控除される感じですね。

こうやって文字で見ると、

もう嫌になっちゃいますよね?

気持ちはよく分かります(笑)

ということで、

メチャクチャ分かりやすくするために

例として2つ挙げると

1例目

100㎡(約60坪)の土地を600万円で購入

100㎡(約30坪)の家を2000万円で

建築したとして計算していってみますね。

この場合、目安に当てはめて土地の

評価額は420万円となり、

建物の評価額は1200万円とします。

(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)

では税額はどうなるのかというと、

土地→420万円×2分の1×3%-63000円=0円

建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円

というわけですね。

土地の中の63000円の計算式は、

土地1㎡あたりの価格×2分の1

×住宅の床面積の2倍×税率(3%)に

当てはめて

420万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%ですね。

2例目

250㎡(約75坪)の土地を750万円で購入

120㎡(約36坪)の家を2400万円で建築したとして

先ほどの計算式に当てはめると

土地→525万円×2分の1×3%-75600円=3150円

建物→(1680万円-1200万円)×3%=144000円

となります。

というわけで、こんな感じで不動産所得税が

かかるんだな~と覚えて頂いておくと、

準備がしやすいのではないでしょうか。

とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、

家が建っていることが前提であるため、

まだ家が建ってない状態だと

軽減措置がなされていない納付書が

どうしても先に届いてしまう場合もあるので、

その時は一旦納付して、

家が出来た後に還付してもらうか、

あるいは納付先である税事務所に連絡して

指定の書類を持っていくことで、

免除してもらうかのいずれかを

選択していただくようになるので、

それも一緒に覚えていおいて頂くと

いいかと思います!

それでは、、、