家づくりの税金について
家を所有すると2つの税金が掛かります。
1つは「不動産取得税」で、
もう1つが「固定資産税」です。
(地域によっては固定資産税に加えて都市計画税もかかります)
いずれも地方税と呼ばれる税金で、
不動産取得税は、土地・建物を
取得した時だけに掛かる
県に払う税金であり、
固定資産税は、土地・建物を
所有している限りずっと掛かり続ける
各市町村に払う税金になります。
こんにちは。
ツクルホーム山下建築工房の山下です。
では今回は、
本当は自ら申告をしなくては
いけないものですが、
あまり存在を知られていないというか、
いきなり納付書が届いて驚いてしまう
ことが多い不動産取得税について
お伝えしたいと思います。
控除も大きい税金なので、
家や土地の大きさによっては0円に
なる場合もありますが、
私達が住む島根や地方では大きい家を
持たれる方も多いので、
金額みてびっくり!なんてことがないよう
ぜひこの税金のことを
覚えておいていただければなと思います。
✔︎不動産取得税について
まず、この税金は
土地・建物それぞれの
固定資産税評価額に対して、
3%の税金が掛かると言われています。
(本来は4%のようなのですが、
2024年3月31日の取得までは
特例で3%のようです)
固定資産税評価額とは、
各市町村が算定する
固定資産税の基準となる価格のことで、
実際の売買金額ではないんですね。
あくまでも目安ですが
土地の場合、時価の7割程度で、
建物の場合、時価の5〜6割程度
だと一般にいわれています。
つまり、目安で当てはめると
実際の土地の価格が
1000万円だとしたら
評価額は約700万円であり、
実際の建築費が2000万円だとしたら、
評価額は1000万円〜1200万円
くらいだということですね。
でも、この不動産取得税は、
新築マイホームを購入するにあたっては、
単純にこの評価額に
先程の税率を掛けるのではなく、
土地・建物いずれにも軽減措置があり、
それらを控除して計算するようになります。
土地の場合は、
そもそも評価額の2分の1が
課税標準額になっている上に、
A:45,000円
B:土地1㎡あたりの価格×2分の1
×住宅の床面積の2倍×税率(3%)
(*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、
建物の場合は、
評価額から1200万円が控除される感じですね。
こうやって文字で見ると、
もう嫌になっちゃいますよね?
気持ちはよく分かります(笑)
ということで、
メチャクチャ分かりやすくするために
例として2つ挙げると
1例目
100㎡(約60坪)の土地を600万円で購入
100㎡(約30坪)の家を2000万円で
建築したとして計算していってみますね。
この場合、目安に当てはめて土地の
評価額は420万円となり、
建物の評価額は1200万円とします。
(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)
では税額はどうなるのかというと、
土地→420万円×2分の1×3%-63000円=0円
建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円
というわけですね。
土地の中の63000円の計算式は、
土地1㎡あたりの価格×2分の1
×住宅の床面積の2倍×税率(3%)に
当てはめて
420万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%ですね。
2例目
250㎡(約75坪)の土地を750万円で購入
120㎡(約36坪)の家を2400万円で建築したとして
先ほどの計算式に当てはめると
土地→525万円×2分の1×3%-75600円=3150円
建物→(1680万円-1200万円)×3%=144000円
となります。
というわけで、こんな感じで不動産所得税が
かかるんだな~と覚えて頂いておくと、
準備がしやすいのではないでしょうか。
とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、
家が建っていることが前提であるため、
まだ家が建ってない状態だと
軽減措置がなされていない納付書が
どうしても先に届いてしまう場合もあるので、
その時は一旦納付して、
家が出来た後に還付してもらうか、
あるいは納付先である税事務所に連絡して
指定の書類を持っていくことで、
免除してもらうかのいずれかを
選択していただくようになるので、
それも一緒に覚えていおいて頂くと
いいかと思います!
それでは、、、