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家づくりの税金について

家づくりの税金について

 

 

家を所有すると2つの税金が掛かります。

 

 

1つは「不動産取得税」で、

 

 

もう1つが「固定資産税」です。

 

 

(地域によっては固定資産税に加えて都市計画税もかかります)

 

 

いずれも地方税と呼ばれる税金で、

 

 

不動産取得税は、土地・建物を

 

 

取得した時だけに掛かる

 

 

県に払う税金であり、

 

 

固定資産税は、土地・建物を

 

 

所有している限りずっと掛かり続ける

 

 

各市町村に払う税金になります。

 

 

こんにちは。

 

 

ツクルホーム山下建築工房の山下です。

 

 

では今回は、

 

 

本当は自ら申告をしなくては

 

 

いけないものですが、

 

 

あまり存在を知られていないというか、

 

 

いきなり納付書が届いて驚いてしまう

 

 

ことが多い不動産取得税について

 

 

お伝えしたいと思います。

 

 

控除も大きい税金なので、

 

 

家や土地の大きさによっては0円に

 

 

なる場合もありますが、

 

 

私達が住む島根や地方では大きい家を

 

 

持たれる方も多いので、

 

 

金額みてびっくり!なんてことがないよう

 

 

ぜひこの税金のことを

 

 

覚えておいていただければなと思います。

 

 

✔︎不動産取得税について

 

 

まず、この税金は

 

 

土地・建物それぞれの

 

 

固定資産税評価額に対して、

 

 

3%の税金が掛かると言われています。

 

 

(本来は4%のようなのですが、

 

 

2024年3月31日の取得までは

 

 

特例で3%のようです)

 

 

固定資産税評価額とは、

 

 

各市町村が算定する

 

 

固定資産税の基準となる価格のことで、

 

 

実際の売買金額ではないんですね。

 

 

あくまでも目安ですが

 

 

土地の場合、時価の7割程度で、

 

 

建物の場合、時価の5〜6割程度

 

 

だと一般にいわれています。

 

 

つまり、目安で当てはめると

 

 

実際の土地の価格が

 

 

1000万円だとしたら

 

 

評価額は約700万円であり、

 

 

実際の建築費が2000万円だとしたら、

 

 

評価額は1000万円〜1200万円

 

 

くらいだということですね。

 

 

でも、この不動産取得税は、

 

 

新築マイホームを購入するにあたっては、

 

 

単純にこの評価額に

 

 

先程の税率を掛けるのではなく、

 

 

土地・建物いずれにも軽減措置があり、

 

 

それらを控除して計算するようになります。

 

 

土地の場合は、

 

 

そもそも評価額の2分の1が

 

 

課税標準額になっている上に、

 

 

A:45,000円

 

 

B:土地1㎡あたりの価格×2分の1

×住宅の床面積の2倍×税率(3%)

 

 

(*住宅の床面積は200㎡が限界)

 

 

A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、

 

 

建物の場合は、

 

 

評価額から1200万円が控除される感じですね。

 

 

こうやって文字で見ると、

 

 

もう嫌になっちゃいますよね?

 

 

気持ちはよく分かります(笑)

 

 

ということで、

 

 

メチャクチャ分かりやすくするために

 

 

例として2つ挙げると

 

 

1例目

 

 

100㎡(約60坪)の土地を600万円で購入

 

 

100㎡(約30坪)の家を2000万円で

 

 

建築したとして計算していってみますね。

 

 

この場合、目安に当てはめて土地の

 

 

評価額は420万円となり、

 

 

建物の評価額は1200万円とします。

 

 

(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)

 

 

 

では税額はどうなるのかというと、

 

 

土地→420万円×2分の1×3%-63000円=0円

 

 

建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円

 

 

というわけですね。

 

 

土地の中の63000円の計算式は、

 

 

土地1㎡あたりの価格×2分の1

×住宅の床面積の2倍×税率(3%)に

 

 

当てはめて

 

 

420万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%ですね。

 

 

2例目

 

 

250㎡(約75坪)の土地を750万円で購入

 

 

120㎡(約36坪)の家を2400万円で建築したとして

 

 

先ほどの計算式に当てはめると

 

 

土地→525万円×2分の1×3%-75600円=3150円

 

 

建物→(1680万円-1200万円)×3%=144000円

 

 

となります。

 

 

というわけで、こんな感じで不動産所得税が

 

 

かかるんだな~と覚えて頂いておくと、

 

 

準備がしやすいのではないでしょうか。

 

 

とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、

 

 

家が建っていることが前提であるため、

 

 

まだ家が建ってない状態だと

 

 

軽減措置がなされていない納付書が

 

 

どうしても先に届いてしまう場合もあるので、

 

 

その時は一旦納付して、

 

 

家が出来た後に還付してもらうか、

 

 

あるいは納付先である税事務所に連絡して

 

 

指定の書類を持っていくことで、

 

 

免除してもらうかのいずれかを

 

 

選択していただくようになるので、

 

 

それも一緒に覚えていおいて頂くと

 

 

いいかと思います!

 

 

それでは、、、