・住宅ローン減税申告について
お正月休みも終わり、
1月も中旬となりました。
この時期になると、
あまりサラリーマンの方には
馴染みがないかもしれませんが、
確定申告の時期だな~と、
なんだか慌ただしく、
せかせかした気持ちになります。
そんな、確定申告ですが
昨年、増改築や新築などで
住宅ローンを組まれた方は
住宅ローン減税を受ける為、
来月から始まります、確定申告を
ご自身で申告して頂くことが
必要になります。
こんにちは
ツクルホーム山下建築工房の山下です。
この住宅ローン減税、
住宅ローンを利用して、増改築・新築取得を
した場合、要件を満たしている事を
前提に、最大13年間
各年末の住宅ローン残高の0.7%を
所得税等から控除するという
とてもお得な制度となっています。
初年度は住宅ローンを組まれた方
ご自身での申告が必須となり、
翌年からは会社によって違うかも
しれませんが、年末調整などで
申請して頂けるようになります。
ただ、この制度
2022年住宅ローン控除分
から変更がされていますので、
今日は、制度の変更について
確認していきたいと思います。
✓大きな変更点
2021年まで控除率1% → 0.7%と
0.3%減少。
所得税から控除しきれない場合
翌年の住民税から控除されるのですが
こちらが、上限13.65万円だったものが
上限9.75万円に。
例をあげると
住宅ローン残高が
4,000万円(認定住宅)の場合
4000万×0.7%=最大減税年間28万円
所得税が15万円の方 →
合計24.75万円の減税
(内訳:所得税15万円、住民税9.75万円)
所得税を15万円減税後、
残りの減税分は住民税から引きますが、
住民税は9.75万円までしか引くことが
できないため、
本来受けられる減税分28万円は
受けられず、
残り3.25万円分は減税を
受けられないことになります。
その他の変更点としては
・所得制限が3,000万円から2,000万円へ
・対象の住宅の種類により借入限度額が変わる
・合計所得金額1,000万円以下であれば
40㎡以上50㎡以下の住宅も適用可能に
など、以前受けていたものに比べると
控除額は減ってしまいましたが、
それでも、ありがたい制度であることは
変わりません。
その制度を最大限に活用して頂く為に
今年申告の方に特に気をつけて
頂きたいのが、
対象の住宅によって、
借入限度額が違うと
いう点です。
ZEHや長期優良までの仕様に
していない方でも、
省エネ基準適合住宅には
当てはまる方が多いと思います。
ちにみに弊社では標準仕様で
省エネ基準適合となっております。
この場合借入限度額が4000万までと
なるのですが、こちらを適用するには
【住宅省エネルギー性能証明書】という
証明書の添付が必要なんですね。
こちらは、登録された建築士事務所に
属する建築士などで発行ができます。
この証明書があるかないかだけで
借入限度額が1000万も変わってきますので
ぜひ、今年確定申告を控えている皆様は
工務店などに、問合せてしっかり減税に
つなげて頂けたらと思います。